(目的) 第一条
この規約・定款は、公益財団法人日本レスリング協会加盟団体に属し、 日本障がい者レスリング連盟(以下本連盟)という。 本連盟および会員は、規約・定款に基づき定めた事項目的を遵守する。
(理念) 第二条
本連盟の理念は健常者・障害者に関わらず、分け隔たりなく相互の人格と個性を尊重し、 共生する『ノーマライゼーション』を遵守する。
(所在地) 第三条
本連盟の所在地は 東京都世田谷区中町5-9ブランズシティー3-411とする。
(運営及び役員の選出) 第四条
本連盟の会長は一名とし、役員及び専門委員は適任者を協議により選出する。 会長以下全ての役員等の任期は4年とする。 但し、当該役員の都合や不都合が生じた場合、任期中においても本連盟協議により、 退任もあり得る。
(会員資格) 第五条
当連盟は、いかなる障害者においてもレスリングを志す者は、当連盟の会員の資格と権利を有する。 但し、当該会員希望者は、主治医の診断証明書の提出義務と、本連盟の医療機関診察と 判断を受けなくてはならない。 その場合、当連盟の登録用紙に必要箇所に記入し、会員登録料と年会費を納めなくてはならない。
(個人情報の厳守) 第六条
当連盟は、個人情報保護法(平成15年5月30日法律第57号)により、会員全ての情報を管理し漏洩防止を徹底する。
(本連盟の義務等) 第七条
本連盟は、公平性、公正性、透明性を確保し、関連法令及び本連盟の諸規定を、 遵守し、かつ社会的存在として自覚し下記事項を考慮し本連盟及び会員はレスリングの普及 発展に努めること。
- (1)レスリング競技を行う者の権利権益の保護、心身の健全育成及び安全確保に配慮し、 レスリングの健全な普及・発展を図ること。
- (2)本連盟は組織運営の透明性を確保し、ガバナンスの強化・充実を図ること。
- (3)暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、および差別等の不適切な行為の根絶に努めなければならない。
- (4)日本レスリング協会及び本連盟の医事規定、日本アンチドーピング機構等の定める『ドーピング防止規定』を遵守しなければならない。
- (5)レスリングに関する紛争について、公益財団法人スポーツ仲裁機構の定める規則に基づく仲裁等により、解決に向け適切に対処しなければならない。日本レスリング協会及び本連盟が行った決定事項に対する競技者等からの不服申立てについては、日本レスリング協会及びスポーツ機構の『スポーツ仲裁規則』に従って行う仲裁により、解決されるものとする。
(処分) 第八条
本連盟は、会員規定に定める義務を怠る等、適正にかけた時は、次の処分を行うことができる。
- (1)勧告
- (2)会員登録抹消
- (3)その他必要処分
(会員活動) 第九条
本連盟会員は、以下の活動を遵守する。 連盟加入者の申請条件として
- (1)障害者手帳の写し
- (2)主治医による障害患部及び診断書〔毎2年に1回提出、及び本連盟が求めた時〕上記を当連盟にて提出し、連盟は競技者の登録可否を審査し決定する。
- (3)本連盟が行う強化トレーニング及び大会等に、主治医の診断書と障害者手帳は必ず持参携行すること。
- (4)本連盟は、主催する強化トレーニング及び競技会において、専任医師を委託し、これに立ち会う。
- (5)当該会員(競技者)は、障害者分類別に本連盟のルールに従い、レスリング競技を行うものとする。
ただし、今現在レス協会に関しての条文は承認されて無いので、その限りでは無い