(義務・順守) 第一条
日本障がい者レスリング連盟又はパラレスリング連盟(以下『本連盟』)という。
本連盟は、いかなる場合でも公益社団法人日本レスリング協会の既存規定を遵守します。
(目的) 第二条
本連盟は健常者・障害者に関わらず、分け隔たりなく相互の人格と個性を尊重し、共生する『ノーマライゼーション』を遵守する。
(本連盟の義務等) 第三条
本連盟は、日本レスリング協会傘下団体として公正性、公平性、透明性を確保し、レスリングの健全な普及・発展を図ります。
- (1)レスリング競技を行う者の権利権益の保護、心身の健全育成及び安全確保に配慮し、レスリングの健全な普及・発展を図ります。
- (2)本連盟は組織運営の透明性を確保し、ガバナンスの強化・充実を図ります。
- (3)暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、および差別等の不適切な行為の根絶に努めます。
- (4)日本レスリング協会及び本連盟の医事規定、日本アンチドーピング機構等の定める『ドーピング防止規定』を遵守します。
- (5)レスリングに関する紛争について、公益財団法人スポーツ仲裁機構の定める規則に基づく仲裁等により、解決に向け適切に対処しなければならない。日本レスリング協会及び本連盟が行った決定事項に対する競技者等からの不服申立てについては、日本レスリング協会及びスポーツ機構の『スポーツ仲裁規則』に従って行う仲裁により、解決をいたします。
(報告及び提出) 第四条
本連盟は、必要に応じ下記の書類を日本レスリング協会に届け出ます。
- (1)年度事業計画及び収支予算書
- (2)年度事業報告及び予定報告書
- (3)定款・規定・規約等の諸規則
- (4)役員名簿
- (5)執行機関、議事機関の議事録
- (6)その他日本レスリング協会が必要と判断した資料
(加盟等の手続) 第五条
日本レスリング協会への加盟手続きは、登録規定によるものとし、当連盟が行うものとします。
(処分) 第六条
当連盟は、第三条及び日本レスリング協会規定の定める規定を怠る等の組織運営管理に適性 を欠いた時、処分に従います。
- (1)指導
- (2)勧告
- (3)助成金の加盟中止し又は減額
- (4)資格停止
- (5)その他必要な処分
(処分の効力) 第七条
本連盟が、日本レスリング協会から前条の処分を受けた場合、登録費及び加盟費等は理由の如何に問わず返還請求致しません。 また、処分前に生じた本連盟の支払い義務は履行いたします。